正しく任意整理をすれば必ず完済できる
任意整理とは?
債務額を固定させて金利をカット・長期分割で完済を目指す。長期分割だからリスクは返済中に起きる「返済金ができない時の対処」。
任意整理とは消費者金融(サラ金)・信販会社などからの借り入れによってできてしまった多重債務について裁判所を通さずに返済する方法で、債務整理の中でも唯一裁判所を経由しない方法でもあります。 そこで弁護士が皆様の代わりに、今までの取引を各債権者に提示してもらい(これを開示という)、法律で定められた利率に計算しなおして残高を算出し、その金額に今後は一切金利をつけない額面で、しかも毎月の返済金額も減額し、3年~7年かけての長期の分割返済になるよう各債権者と話し合い(和解交渉)ます。
任意整理のスケジュールについてはこちらでご確認できます。
どうして自分で払っていくより、任意整理は有利なの?
任意整理は今後の金利を付加させませんので弁護士費用等を考慮しても、債務者である皆様自身で払っていくよりも有益になります。
完済するまでフルパッケージ|任意整理のリスクなし
弁護士が辞任しない。だから長期分割ゆえの「返済できない」時に弁護士がスピーディに対応するため債権者から直接請求を受けるなどの心配もなく任意整理のリスクがないため安心できる
当法律事務所では和解成立後の①返済の代行、②毎月残金のお知らせ、③返済に窮した場合の再和解交渉、④完済後に各貸金業者から完済書を取り寄せまで完全に対応させていただきます。また任意整理中に生じた生活での悩みやトラブルのご相談にも応じて⑤債務整理の方針変更も可能です。 任意整理は債務を帳消しにするのでなく、返済していくので、皆様の心の中にある「借りたお金は返したい」という希望も満たされる事でしょう。