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 模擬相談~毎月の返済金額の設定~

◆自身の見栄を義務にすり替える相談者に対して人格矯正ともいえる口撃!

相談者:でもひとつ言わせてください…親に心配かけたくないっていう気持ちはダメなんですか?

弁護士:いい年して,親に心配かけたくないっていう気持ちがない方が考えものですよ。

相談者:ですよね…ですから私はそう思って親に3万円ずつ返済しているんです。今さら返済を止めたら心配します。

弁護士:あのですね…心配かけたくないっていうのは心で思っているぶんにはかまいません。しかし借金がある現状において,親に毎月3万円を渡す行為はやめるべきであるといっているのです。

相談者:…

弁護士:大いに「親に心配かけたくないっ」ていう気持ちでいてください。でも親に対する返済はやめてください。先に貸金業に返済するべきです。

相談者:でも親もいつ何があるから,早く返済したいんです。これって普通の気持ちじゃないですか?

弁護士:「早く返済したい」というのはあなたの欲求です。嗜好品や趣味に対してお金を費やしたいのと同様の欲求です。

相談者:欲求ですか…

弁護士:そうです。本来,社会通念上,他人である貸金業者に対して先に返済するべきところ,身内可愛さに先に親に返済したい,得てして親への返済は相続で自分に戻ってくるのですから,財産隠しのようなものです。

相談者:親に迷惑をかけませんかね?

弁護士:そりゃぁかけるでしょう。でも他人に迷惑をかけるくらいなら,ご両親に迷惑をかけるべきです。親は子供に迷惑を掛けられても,それは親自身のしつけが悪かったから迷惑を掛けられるのであるから,仕方なく甘んじて受けますよ。

相談者:…でも…親が何て言おうかな…

弁護士:「借金があるから,貸金業者への返済しなければならないから(任意整理をするから),お父さんへの返済は当分の間待ってほしい。お願い」と言えばいいじゃないですか。

相談者:それで納得しますかね…

弁護士:私はあなたの親が納得するかどうかはわかりません。ただ,親が納得しなくても払わなければいいんです。貸金業者じゃなく親子なんだから,あなたが親への返済を止めたとこで訴訟にすることはないでしょうから。

相談者:納得しなくても払わないってことですか?

弁護士:そうです。そうやってためらうってことは,結局親の目の色を伺っているだけじゃないのでしょうか?何とかして親に返済したいのではないですか?

相談者:う~ん…

弁護士:親の承諾なんて関係ありません。あなたが親への返済をしなければいいのです。すなわち振込行為をしないということです。それだけです。

相談者:……

弁護士:振込行為さえしなければ,親が納得しなくてもお金は手元に残り,借金返済と借り入れをしない生活ができるのですから。一時の辛抱です…

相談者:まずくないかな…

弁護士:仮にあなたの子供があなたと同様に借金があって,その子供が「貸金業者への返済をするから,あなたへの返済を止めたい」と言ってきたら,納得しますか。それとも自分自身に対して返済しろと言いますか。

相談者:そりゃあ,自分への返済を辞めさせて,貸金業者への返済を優先させますよ。

弁護士:それと同じです。

相談者:…でも,親は絶対に借金だけはするなと言って私を育てました。親は借金が大っ嫌いなんです。

弁護士:だから?

相談者:だから…?〈心のつぶやき:親へ3万円ずつ返済する理由にならないかな…〉

弁護士:今は親への返済を止めることの話をしているのであって,あなたの親の教育方針や性格についての話をしているのではありません。

相談者:〈心のつぶやき:わかってくれないよな…〉…ですよね…

弁護士:では次に小遣いですが…

◆結局親の教育方針どおりに育たなかったてことなんだ!◆
◆まだまだ続く模擬相談!次回こそ小遣いにも言及!◆
 
現実はこんなに怖くはない!どこよりも親身になってご相談に応じます