正しく債務整理をして得られるメリット

債務整理のメリット


借金生活の苦しみから抜け出すために始める債務整理。債務整理期間中は弁護士と二人三脚で生計を立て直す正しい債務整理によって債務整理のメリットを実感できます。
 

債務整理のメリットは、正しく債務整理を始めなければ得られません

正しく債務整理をして得られるメリットとは

はじめから正しく債務整理をしなければ得られない債務整理のメリットとは

債務整理をするということは、借金の返済のために借金を繰り返し、返済に追われていた生活から、借金をしなくても返済していける生活にすることです しかし、例えば自動車ローンのように生活経費の中でかなりのウエイトを占めている状況で債務整理をする場合において、
「自動車ローンを整理に含めるべきケース」であるにもかかわらず、弁護士のアドバイスを聞かず、単に所有していたいというだけで債務整理から除外してしまうと、任意整理を選択しても結局毎月の債務整理のための返済金が用意できず弁護士に辞任されてしまう結果になります。
 
債務整理を何度も繰り返すと、そのたびに弁護士費用が掛かります。
無駄に弁護士費用をかけずに最初から全部整理に加えていればよかったということがないように、債務整理のスタート時には、収入から債務整理のお金を除外した残りのお金で生活経費が賄えるのかを精査すべきです。
 

 

「初めての債務整理」のイメージ

債務整理をすると金利が0%に?

落とし穴|和解締結後の返済遅延は大きな損害金が加算されます

初めて債務整理をした場合は、残元金を支払総額として、金利0%で月々支払っていく方法で和解を締結させることは可能です。 なお、和解締結内容に「仮に2(乃至1)回でも返済が遅れた場合は、一括の請求をします。完済するまでは20%を加算します。(懈怠約款)。」といった内容が盛り込まれている場合は、次に債務整理をしてもう一度和解を締結したいと思っても、2回目の和解締結日までの損害金利として20%も加算されてしまい、思った以上に借金が膨らんでしまいます。
 つまり2回目以降の和解については、早く再和解しなければ金利が加算されてしまいます。

 

「債務整理のやり直し」のイメージ

遅れることなく返済するとほぼ元金の返済だけで完済できます

辞任された場合は損害金利が加算されるため早期の再和解が必要になります

和解後に返済が遅れてしまった場合に気を付けなければならないのは、 和解条項中に「懈怠約款(けたいやっかん)…2回分後れた場合は、損害金利20%を完済するまで加算する」といった条件が付されることが多いことから、せっかく金利0%(元金和解)で和解を組んでいたとしても、再和解するまで損害金利が加算されてしまうことです。      
 

債務整理の対象と方法を間違えると債務整理を失敗(債務整理を辞任される)してしまいメリットは得られません。