債務整理で催促から解放|完済は夢でない

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債務整理のメリットとは

債務整理のメリットは、正しく債務整理を始めなければ得られません

正しく債務整理をして得られるメリットとは

はじめから正しく債務整理をしなければ得られない債務整理のメリットとは

債務整理をするということは、借金の返済のために借金を繰り返し、返済に追われていた生活から、借金をしなくても返済していける生活にすることです しかし、例えば自動車ローンのように生活経費の中でかなりのウエイトを占めている状況で債務整理をする場合において、
「自動車ローンを整理に含めるべきケース」であるにもかかわらず、弁護士のアドバイスを聞かず、単に所有していたいというだけで債務整理から除外してしまうと、任意整理を選択しても結局毎月の債務整理のための返済金が用意できず弁護士に辞任されてしまう結果になります。
 
債務整理を何度も繰り返すと、そのたびに弁護士費用が掛かります。
無駄に弁護士費用をかけずに最初から全部整理に加えていればよかったということがないように、債務整理のスタート時には、収入から債務整理のお金を除外した残りのお金で生活経費が賄えるのかを精査すべきです。
 

 

債務整理を始めると、債権者から直接催促を受けることはない

リボ払いや一括払いでも、約定日までに支払ができなくなると、催促の電話がかかってくるようになり、追われる気分になって落ち着きません。頭の中は、いつも借金お返済をどうするかで、考えがつかなくなり、挙句の果てには「借りて、返す」の繰り返しで、収入の全部が返済にという状態になる方も珍しくありません。
債務整理をして、一番のメリットは、精神的に落ち着くということです。そして破産しかないかもというような借金でも、債務整理により、完済の目標をもって計画性のある暮らしを実現することで、安心と少しのゆとりを得ることができます。

借りた分だけ返す任意整理・かなりの減額が期待できる個人再生手続

借りた分だけ返す任意整理

任意整理(にんいせいり)は、残元金を支払総額として、金利0%で月々支払っていく方法で和解を締結させます。つまり弁護士が債権者と裁判所を通さずに和解して返済方法を決めるやり方で借金問題を解決する方法です。つまり借りた分だけ返すことで完済が可能になります。 借りた分だけ返す方法は、最短で完済できることになりますが途中で返済が滞った場合、再度和解を組みなおさない限り損害金が加算されます。和解締結内容に「仮に2(乃至1)回でも返済が遅れた場合は、一括の請求をします。完済するまでは20%を加算します。(懈怠約款)。」といった内容が盛り込まれている場合は、次に債務整理をしてもう一度和解を締結したいと思っても、2回目の和解締結日までの損害金利として20%も加算されてしまい、思った以上に借金が膨らんでしまいます。
 つまり2回目以降の和解については、早く再和解しなければ金利が加算されてしまいます。

かなりの減額が期待できる個人再生手続

収入から生活経費を差し引いた残りがいくらになるのか(債務整理に充てることが可能な金額)、毎月継続して、債務整理のためにそのお金を確保し続けることが可能かなどを十分に検討します。個人再生手続は裁判所に申立てることで、裁判官の決定をもらわない限り、誰もができるというわけではないのです。つまり個人再生手続は、3年間(場合によっては5年間)のうちに500万円以下の借金の場合は100万円を、500万円以上であれば借金の1/5を返済すれば、その余の借金を免除するという方法の為、毎月決められた返済金を返済日に間に合わせて返済することが確実だという方にだけ適用になります。
 

「債務整理のやり直し」のイメージ

遅れることなく返済するとほぼ元金の返済だけで完済できます

辞任された場合は損害金利が加算されるため早期の再和解が必要になります

和解後に返済が遅れてしまった場合に気を付けなければならないのは、 和解条項中に「懈怠約款(けたいやっかん)…2回分後れた場合は、損害金利20%を完済するまで加算する」といった条件が付されることが多いことから、せっかく金利0%(元金和解)で和解を組んでいたとしても、再和解するまで損害金利が加算されてしまうことです。