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個人再生手続
多額の減額がメリット|信用回復を狙うことも可能な返済設計

任意整理をするための
毎月の金額の捻出ができない方に
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【債務整理 全国】全国対応・個人再生手続で大幅減額|生活再建の第一歩

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

個人再生でも「前倒し完済」で信用回復を早めることができます。

個人再生手続きの信用回復は、一般に完済から5年(銀行を含む場合は7年)です。 しかし、実は前倒し完済をすれば、その分だけ信用回復も早まるという仕組みがあります。 これは、信用情報機関が「完済日」を起算点にして情報を削除するためです。

  • CIC・JICC: 完済日から5年 → 前倒し完済で回復が早まる
  • KSC(全銀協): 官報掲載日から最長7年 → ここだけは前倒しの影響なし
  • クレジットカード: CIC/JICC参照 → 前倒し完済で作りやすくなる
  • 銀行ローン: KSC参照 → 回復には時間が必要

「1日でも早くクレジットカードを作りたい」「ローン審査を早く通したい」 という方にとって、前倒し返済は非常に有効な手段です。

Q. 個人再生でも前倒し完済すれば信用回復は早まりますか

A. はい、CIC・JICCでは完済日が起算点になるため、 前倒し完済をすればその分だけ信用回復が早まります。 予定より1年早く完済すれば、信用回復も1年早まります。

Q. KSC(全銀協)は前倒し完済でも早まりませんか

A. はい。KSCは官報掲載日から最長7年で情報を保有するため、 完済日ではなく「手続きをした事実」が基準になります。 そのため、銀行ローンの審査は他より時間がかかります。

Q. クレジットカードが作れました。信用情報は回復したと考えていいですか

A. 一部は回復していますが、銀行系は別です。 CIC/JICCの情報は回復しても、KSCの情報は残っている可能性があります。 そのため、カードは作れても銀行ローンはまだ通らないことがあります。

Q. 前倒し返済のメリットは何ですか

A. 「1日でも早く信用を取り戻したい」という方にとって、 前倒し返済は最短で人生を取り戻すための有効な手段です。 完済日が早まる → 信用回復も早まる → 生活の自由度が戻る、という流れです。

再生手続きのための戦略
 

再生手続とは?

個人再生手続 基本的に再生手続とはどういう方法なのかというと、
・裁判所に申立をして
・住宅以外の債務についての債務総額のうち2割分だけ(最低100万円)を
・3年間で分割払いしたら
・残りの支払いを免除してもらう方法。
任意整理をするための毎月の金額の捻出ができない方に適しています。
個人再生手続のスケジュールはこちらからご確認できます。

 
再生手続きの減額率は大きい
 

どのくらいの減額が見込めるのかな?

⑴‐例‐ ・200万円の債務は100万円のみの支払になります(毎月の返済金額2万8千円)。
・400万円の債務は100万円のみの支払になります(毎月の返済金額2万8千円)。
・800万円の債務は160万円のみの支払になります(毎月の返済金額4万5千円)。
本当はこんなにシンプルではないのですが、考え方としてはこういった感じです。

 
個人再生のメリットは大きい
 

個人再生手続のメリット

・借金額に応じてかなりの減額が見込める。
・住宅を保持することができる。(住宅資金特別条項が適用できる場合のみ)

 
個人再生手続きの注意点
 

注意点

・全ての債権者を対象にするので、給与前借や友人からの借り入れも含めます。
・自動車ローンが残っている場合も含めるので、そうすると自動車を返還することになる。
・自己破産と同様、官報に掲載される。

 

個人再生手続きでも信用回復を早めることができる

個人再生手続の場合の信用回復時期については、返済計画完了の時点から5年ないし7年(以前は10年)です。
KSC(全銀協)は「官報に公告された日」から最長7年情報を保有するため官報情報が消えるタイミングは早まらないのが一般的です。
 
ですが、大方銀行系が含まれてなければ信用情報の観点からは、「前倒しで完済すれば、その分だけ事故情報(ブラックリスト)が消える時期も早まる」というのが結論です。
仕組みは以下のようになっています

1. 「完済した日」が起算点になる
信用情報機関(JICCやCIC)に登録されている「異動(事故情報)」のデータは、「契約終了(完済)から〇年」という数え方をします。
予定通り3年で完済した場合:3年後の完済日から5年経過後に削除。
1年で前倒し完済した場合:1年後の完済日から5年経過後に削除。
つまり、前倒しで完済してしまえば、「完済日」が早まるため、それと連動してブラックリストから抜ける日も数年単位で早まることになります。

2. 完済後の情報の動き
全社平等に一括返済を終えると、各債権者(銀行やカード会社)から信用情報機関へ「完済(完了)」の通知が行きます。
ステータスが「支払い中」から「完了」に変わった時点から、情報の保有期間(カウントダウン)がスタートします。
 
3. 注意点:全銀協(KSC)の場合
銀行系の信用情報機関である全銀協(KSC)については注意が必要です。
KSCは「官報に公告された日」から最長7年(以前は10年でした)情報を保有します。
こちらは「完済日」ではなく「手続きをした事実(官報掲載)」に基づいているため、前倒しで完済しても、KSCの官報情報が消えるタイミングは早まることはないでしょう。
よくある質問に、クレジットカードが作れましたが、信用情報はブラックから回復したと考えていいのでしょうか。という質問がよくきます。当事務所の場合は、前倒し完済なので信用情報の回復は早まりますが、銀行系からの借入は、あながち信用情報が回復したといえません。
※クレジットカード(CIC/JICC参照)の審査には早く通りやすくなりますが、銀行ローン(KSC参照)の審査には依然として時間がかかる可能性があります。
「とにかく早くクレジットカードを作れるようにしたい」「ローンを組める可能性を1日でも早めたい」という目的であれば、前倒し返済は非常に有効な手段になります。

個人再生手続を選択しても申立には期限がないようで期限があるということ

個人再生手続きに要件に合うのか合わないのかを検討した上で申立てます。こういった場合、まず途中で自己破産になるという方はいません(今のところですが)。
初めから払えるという根拠がしっかりしているからです。ですが、払えるのか払いきれないのかという問題とは別な問題点があり個人再生手続きを申立る前に自己破産しかできなくなってしまう方がいます。債務整理のやり直しの方のうち「資料の提出が遅れたので辞任された」という方に多いのです。理由は、前の先生の債務整理の時の期間が異常に長期化してしまい(おそらく前の先生も資料(居住証明書とか、課税証明書等)の提出を、今か今かと待っていて時間だけが経過してしまい、「辞任」となった方です。
今度こそと思って再度弁護士に依頼する間に、提訴され判決が出てしまい慌てて相談してくるケースです。こういうケースであっても取下げが可能であればいいのですが、給料の差押えになってしまい会社を解雇されてしまった、居づらくてやめてしまい失職したまま就職が決まらないなど、破産にしかならないケースは気の毒です。
やはり「期限」という決め事の意識を持つことが大事です。
 
また最終返済日を意識しなければ、期限の利益の喪失から損害金が加算されますので400万円あった借金も1000万円に膨れあがっているというのが現状です。そうなると再生手続きをした場合に、毎月の返済金が1/5になるといっても36回以内で完了するには月額の支払いに違いが出てくるため(この場合は約3万円の違いがでてくる)破産になってしまうこともあり得るということです。
 
借金問題で初めて相談して、個人再生手続きを目的に開始する場合と、弁護士の指導通りに申立てて完了するケースがほとんどですが、債務整理をやり直す方は、弁護士に受任してもらうと、請求が来なくなることをそっているので安心しきってしまい、さらに任意整理でうまくいかないと思っても個人再生手続の場合は、五分の一に借金が減額になると思って、そこでまた安心しきると思わぬ落とし穴が待っているということです。

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